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<02>自己決定

自己決定・・・
自分で決めるってこと。

自分で決める範囲は?
憲法13条、公共の福祉に反しない範囲で・・・

その判断能力が病気や障害で低下している場合は?
それでも自分で決めていく必要はある。サポートは必要。

それが後見人制度?
基本的にはそう考えている。

後見人は本人にとって決められない範囲があるが?
法の挟間である。しかし、後見人が決めるには重たすぎる内容も多い。

では前に考えたリスクを受容する権利などはどうか?
基本的には利用者がその権利を持っている。
原則にのっとり後見人(補助・補佐)は決定のサポートをするほうが良い。
スタッフのパターナリズムこそ福祉活動ではリスクである。
しかし、一定の基準は必要であろう。

では、その基準は?
次回へ・・・・




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photo:水没少女