タイトル
守口市立第四中学校同窓会会則
第1条 本会は守口市立第四中学校同窓会と称する。
第2条

本会は本部を守口市立第四中学校内に置く。

第3条

本会は会員相互の親睦及び母校の発展を図ることを目的とする。

第4条

前条の目的を達する為、毎年定期総会を開く他、臨時親睦会を催し、会員相互の福祉増進に関する施設行事を行うものとする。

第5条

本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員 母校卒業生
1. 特別会員 母校現旧教職員
1. 名誉会員 本会に特別の関係あると本会が認めるもの

第6条

守口市立第四中学校生徒をもって会友とする。

第7条

本会は次の幹事を置く。
会長(1) 副会長(2) 書記(2) 会計(1) 一般幹事 会計監査人(2)

第8条

会長は本会を代表し会務を統括し、一切の責任を負う。

第9条

副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。

第10条

1)書記は本会の備付書類を管理し、総会において経過報告を行い、その承認を得なければならない。
2)書記は総会、幹事会、其の他本会に関係ある会合の事務連絡を行う。
3)書記は次の書類を管理する。1. 会員名簿 1. 書記簿 1. 其の他必要事項

第11条

会計は本会の財産および会計簿を管理し、総会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。

第12条

一般幹事は同期会員を代表する。

第13条

会計監査人は、会計の収支を監査し総会においてこれを報告する。

第14条

幹事会は会計監査人を除く幹事をもって構成し、次の事項を決議し行う。
1. 本会財産の運用
1. 予算及び決算の作成
1. 諸行事の企画及び運営 イ. 定期総会 ロ. 懇親のための行事 ハ. 其の他

第15条

幹事会は会長が必要と認めたときこれを招集する。

第16条

1)幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2)議長は会長がこれに当たる。

第17条

幹事は前期幹事会が指名委員会を結成し、正委員会より指名される。ただしその人選は各期生より少なくとも2名は選出されねばならない。

第18条

会長、副会長、書記、会計の各幹事は当該幹事会において互選される。
前記四役は会運営の機動性を図る目的で適宜、役員連絡会を開催する。

第19条

会計監査人は、他の役職を兼ねることはできない。

第20条

幹事の任期は1ケ年とする。ただし、留任は妨げない。

第21条

幹事は任期終了後と雖も次期役員就任迄はその職務を行うものとする。

第22条

本会には顧問を置くことができ、幹事会が特別会員中より推挙する。

第23条

顧問は、本会の主要事項につき相談に応じ助言を与えることができる。

第24条

1)本会は毎年1回定期総会を開く。総会の日は毎年5月の第3日曜日とする。
2)幹事会は必要と認めた時、又は会員100名以上の要求あるときは臨時総会を開かなければならない。

第25条

総会を開催するときは、総会より15日前に通知する。

第26条

総会の議長は出席者より選挙して決す。

第27条

総会における議決の方法は、第16条第1項を準用する。

第28条

総会は各議決の他、次の事項に関し承認する。
1. 幹事
1. 経過報告
1. 会計報告
1. 其の他

第29条

本会の会計年度及び執務年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第30条

正会員の終身会費は金 2,000円とし、母校在学中にこれを予め納入するものとする。

第31条

本会はその名において、会友に本会の目的を理解せしむため、適当な機会をつくるものとする。

第32条

本会則を改正、変更するには幹事会が発議し、総会の議決を経なければならない。

第33条

本会則は承認後直ちに効力を発する。

以上

平成7年4月29日一部改正
平成11年4月29日一部改正
平成15年1月12日一部改正
平成20年1月13日一部改正
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